後遺症が残った場合は後遺障害等級を検討する

Rehabilitation 交通事故

治療を続けても痛みやしびれ、関節の可動域制限などの症状が残る場合は、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償に大きく影響します。そのため、適正な補償を受けるためにも、交通事故の被害者にとって非常に重要な手続きです。

後遺障害とは

交通事故による怪我を治療しても、それ以上の回復が見込めない「症状固定」と医師から診断された後も、身体や精神に症状や障害が残り、一定の認定基準を満たしたものを後遺障害といいます。

後遺障害として認定されるためには、その症状が交通事故による怪我と因果関係があり、将来にわたって回復が困難であること、医学的に症状が認められること、さらに労働能力の全部または一部が失われていることなどの要件を満たす必要があります。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、自賠責保険において、後遺障害がどの等級に該当するかを認定する制度です。

後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に基づき、介護を要する後遺障害とそれ以外の後遺障害の2種類に区分され、障害の内容や程度に応じて1級から14級まで定められています。

認定された等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償額に大きく影響するため、交通事故被害者にとって重要な手続きとなります。

▶ 後遺障害等級表(1級~14級)の詳細はこちら(国土交通省)

後遺障害等級認定の申請の流れ

①治療を継続する

交通事故による怪我の治療では、通院やリハビリが長期間に及ぶこともあり、仕事や日常生活との両立が負担になる場合があります。しかし、症状が残っているにもかかわらず、自己判断で通院やリハビリを中断したり、治療をやめたりすることは避けましょう。

治療を途中で中断すると、症状が十分に改善しないだけでなく、後遺障害等級認定の申請や損害賠償に影響する可能性があります。その結果、本来受けられる可能性があった後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を受けられなくなるおそれもあります。

症状が続いている間は、医師や理学療法士などの指示に従い、通院やリハビリを継続することが大切です。

②症状固定と診断される

症状固定とは、交通事故による怪我を治療した結果、それ以上治療を続けても大きな改善が見込めないと医師が判断した状態をいいます。 症状固定と診断されたからといって、症状が完全に治ったことを意味するわけではありません。痛みやしびれ、関節の可動域制限などの症状が残ることもあります。

また、後遺障害等級認定は、症状固定後に申請を行うことになります。そのため、症状固定は後遺障害等級認定の手続きを進めるうえで重要な節目となります。

症状固定を判断するのは医師

症状固定の時期は自己判断で決めるものではなく、主治医が治療経過や症状を総合的に判断して決定します。ただし、医師によっては患者の意見も踏まえ、総合的に判断してもらえる場合があります。現在の痛みや日常生活で困っていること、リハビリを継続したい理由などをしっかり伝えたうえで、「もう少し治療を続けたい」と相談してみるのも一つの方法です。

一方で、症状固定の時期を医師が医学的な判断に基づいて決定することもあります。その場合は感情的にならず、疑問や不安があれば理由を確認し、今後の治療方針について相談しましょう。医師との信頼関係を保つことは、その後の後遺障害診断書の作成などを円滑に進めるうえでも大切です。

実体験から伝えたいこと

これは私自身の実体験から感じたことですが、医師も人間です。

私は主治医に、交通事故による怪我であることや、治療・リハビリにしっかり取り組みたいという気持ちは伝えていました。しかし、被害者であることを、もっと早い段階で主治医に伝えておけばよかったと感じています。

私自身は、交通事故では被害者であるか加害者であるかによって、医師とのコミュニケーションや受け止め方が変わることもあるのではないかと感じました。

また、交通事故では、相手方の保険会社から主治医へ症状固定時期などについて意見を求める書類が送られることがあります。私の経験では、その書類に症状固定日の予定が示され、主治医がその日を症状固定日として記載すると、その日を前提に手続きが進められました。

だからこそ、交通事故の被害者であることは早い段階で主治医へ伝えておくことをおすすめします。そのうえで、現在の症状や日常生活で困っていること、治療やリハビリを続けたいという思いをしっかり共有し、信頼関係を築くことが大切だと感じています。

症状固定後の補償について

症状固定日以降の治療費やリハビリ費用、通院にかかる交通費は、原則として相手方の任意保険会社による支払いの対象外となります。また、事故の怪我により仕事を休んでいる場合に支払われる休業損害についても、原則として症状固定日以降は支払いが終了します。

そのほか、通院慰謝料(入通院慰謝料)、入院雑費、付添看護費などについても、原則として症状固定日までが補償の対象となります。

さらに、症状固定日は治療期間や慰謝料の算定にも関わるため、症状固定の時期によって損害賠償額が大きく変わることがあります。また、十分な治療期間を経ずに症状固定となった場合は、後遺障害等級認定で後遺障害として認められない可能性もあります。

相手保険会社は、治療費や休業損害などの支払いが症状固定日を境に終了するため、症状固定を提案してくることがあります。しかし、症状固定の時期は医学的な判断に基づいて決められるものであり、保険会社が決定するものではありません。

そのため、現在の痛みやしびれ、日常生活への支障などを医師へ正確に伝え、自分の症状に見合った判断をしてもらうことが大切です。また、保険会社から症状固定について提案があった場合は、安易に同意せず、まずは主治医や弁護士に相談することをおすすめします。

症状固定までの期間の目安

症状固定までの期間は、怪我の種類や重症度、治療経過によって異なります。以下は一般的な目安です。

むち打ち
むち打ちとは、交通事故などの衝撃により首に強い負担がかかり、痛みやしびれなどの症状が起こることをいいます。主な症状は、首の痛みのほか、頭痛、めまい、吐き気、しびれ、耳鳴りなどさまざまです。むち打ちの場合、症状固定までの期間は、一般的に事故から約6か月以上が一つの目安とされています。

骨折
骨折の場合、症状固定までの期間は約12か月が一つの目安とされています。ただし、骨折した部位や治療内容、回復状況によって異なります。

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)
醜状障害とは、交通事故による傷あとや変形など、外見に残る障害をいいます。ケロイド状の傷あとやデグロービング損傷(皮膚が広範囲にはがれる損傷)など、その症状はさまざまです。症状固定までの期間は、一般的に事故から約6か月以上が一つの目安とされています。

高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故などで脳が損傷し、記憶力や注意力、言語機能、感情のコントロールなどに障害が生じる状態をいいます。受傷後6か月から1年程度で症状が安定し、症状固定と判断されることが多いとされています。ただし、症状の程度や回復状況によっては、それ以上の期間を要する場合もあります。

なお、相手方の保険会社からは、一般的な症状固定期間のおよそ半分程度を目安に、症状固定を提案されるケースもあります。

③後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害診断書とは

症状固定後に主治医が作成する診断書で、後遺障害等級認定を申請する際に提出する重要な書類です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。

診断書には、治療期間をはじめ、現在残っている症状、関節の可動域、神経症状、画像検査の所見、今後回復の見込みなどが記載されます。

後遺障害診断書の入手方法

後遺障害診断書には決まった書式があるため、以下の方法で入手してください。